建築業界の中でもおそらく知らない人が多いと思います「住宅瑕疵担保履行法」
昨日、自分が支部長をしているNPO法人「新木造住宅技術研究協議会」函館支部の勉強会で
「住宅瑕疵担保履行法」の勉強会を行いました。
詳しくは
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html
来年の10月1日以降の新築住宅の引き渡しの物件については保証金を供託するか
保険に入らなければそれ以降の契約はできなくなります。
10月1日以降の引き渡しなんで、それ以前に着工している物件は保険に入って検査をしないと
駄目ということになります。
今年から例年以降も住宅業界にとっては対応を迫られる時期になります。
施主の皆さまも工務店を選ぶ時には、きちんとした工務店を選んでいただきたいと思います。
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